なかなかに衝撃的なニュースが飛び込んで参りました
騒然とするブコメ群
スターがついているブコメの1位が空耳なのは置いておいて、私もコメントを残したところ、多くのスターを頂戴したので、もう少しだけ補足で書いてみます。
飲むことを許容する空気がまだ残っている場合もある
今の市ではなく、前の市でのことです。
林間学校の引率で、教員の反省会の後「部屋で飲む?」と誘われたことがあります。眠すぎて部屋に行くこと無く終わりましたが。
同じ学校の今後は修学旅行の引率では、消灯後の反省会が行われる時に、「自販機でビール買ってきて」と校長に言われて買いにいったことがあります。
今の市では一切無いですね。飲むという雰囲気すら出てこないです。
修学旅行の引率は超勤4項目に該当する
それで、私の認識では、子どもたちの消灯時刻までは一応勤務時間じゃないかと思ってます。規定では「残業はない」となっている教員ですが、学校行事による超過勤務は超勤4項目にきちんと定められています。
中央教育審議会 初等中等教育分科会 教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第8回)議事録・配付資料 [資料5]−文部科学省 より引用:
教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
この「ニ」って言うのは、地震などの災害です。教員の立場って実は、都道府県で採用試験を受けても、配属されている市町村の職員という扱いなんですね。なので、市をまたぐ異動があったときは服務の宣誓書を書き直しますし、勤務先の市町村で災害が起きたときはその市町村の職員としてお仕事をする訳です。
さて、子どもたちの監督が必要な時間は起床から消灯までと考えるのが妥当だと思います。(建前上)さすがに24時間ずっと起きていることはできません。
私の記憶が確かであれば、林間学校や修学旅行の引率で支払われる超過勤務に対する特殊勤務手当は1日3400円。1泊2日なので6800円ですね。なお、バス代は交通費として戻ってきますが、宿泊費は自腹です。なので、まぁ先ほどの手当を充てても5千円くらい赤字だったかと思います。赤字になりにいく仕事って何だ。
9:39 追記:
自治体によっては宿泊費が出るという声も聞かれます。もしかすると私の記憶違いかも知れません…!今年の修学旅行の明細が出たら更新します。
9:52 追記:
気になりすぎて去年の明細(林間学校引率)を見てみました。
そうしたら、給料明細には特殊勤務手当が8,500円、交通費の明細としてはバス代が7,402円、雑費が4,800円、その他(これが宿泊費に相当する?)が7,020円出ていました。ということは、27,772円の支給です。事前に払ったのは19000円だったと思うので、8700円ほど、ということで特殊勤務手当分+αくらいは出ていたことになります。
給与明細は見ていたつもりなのですが、交通費の明細まで見ておらず、このような誤解を与える表現になりましたことをお詫び申し上げます。
以下の計算は訂正前になります。
タイムスケジュールを見てみる(書類上)
1日目
朝6時に学校集合。夜は22時に消灯。なので、16時間勤務。(休憩時間…?)
2日目。
朝は6時起床。子どもたちの解散時刻は16時20分。その後反省会などをして定時に退勤するとして、11時間勤務。(休憩時間…?)
教員の正規の勤務時間は7時間45分ですが、とりあえず8時間として計算しても11時間の超過勤務になっています。11時間で6800円です。1時間あたり約618円。あらぁ…。
タイムスケジュールを見てみる(実務上)
1日目
5時41分に学校着。22時消灯。22時半より反省会。23時からお風呂に入り、23時30分から見回り。寝ていない児童に対して指導「明日もあるから寝よう?(頼むからマジで寝てくれ)」。子どもたちのデジカメの電池の充電をセット。0時30分ころ就寝。(お風呂を除くと約18時間勤務)
2日目
今度は逆にちゃんと早く寝ていた部屋がうるさくなり始めるのが4時。
ふらつきながらその部屋に行き、「起床時刻までは静かに過ごそうね。(頼むから)」と指導。結局うるさいので眠れない。
帰りのバスで多少寝れるかと思いきや、今年の子どもたちはしっかりと帰りのバスでもレクを行っており、クイズに答えたりビンゴで盛り上がったりしたので、うと寝も無理でした。到着後反省会をしますが、その日は月末統計をやらなくてはならなかったので、出席簿などの書類を書いてから退勤。19時09分に学校発。(約15時間勤務)
と言う訳で、実務的には33時間勤務となりました。だいたい17時間の超過勤務です。すごくキリが良いですね。6800円を17で割ると400円でした。
この合間に酒が飲めるかという話
無理でしょう。飲んでたら仕事になりません。
例外的に子どもたちと関わる必要が無い、今回みたいな責任者(書類上)でしたら、飲んでも実務には(他の職員が当たるので)差し障りないのではないでしょうかね。ただ、夕食時に飲むのは違うと思う。
私も一度経験しましたが、子どもの体調がどうしても悪くなってしまい、親に迎えに来てもらったことがあります。その時に親がホテルに到着したのは夜の2時。(21時には電話をしていたはずですが)
保健の先生と一緒にずっと起きて待ってました。
こういう対応が必要な場面において、飲酒していたらと思うと…うん。
規定上は勤務時間外だとは思いますが、消灯後であってもお酒は飲めないんじゃないかなと思います。
と言う訳で、修学旅行や林間学校、臨海学校といった宿泊行事において、教員はお酒を飲むことを禁止されている訳では無いけれども、実質無理だろうというのが私の結論です。
以上、「修学旅行の引率で教員は酒を飲めるのか」でした。