こういった裁判が増えていく気がします。
訴状によりますと、公立学校の教員は長時間の時間外労働を強いられているのに手当が支払われないのは違法だとして、未払いの賃金として242万円の支払いを求めています。男性は月平均で約60時間の時間外労働をしていたとしています。訴えを受けて埼玉県は「訴状を見ていないので、コメントできません」としています。
一貫して「残業自体が存在しない」が雇用側の主張です
詳しく知りたい方は、家庭科の実習生(HNで実際そうではないはずです)さんが書いているエントリーをご参照ください。
また、特給法には、「残業代は出さない」と明記されています。
第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
判例はどうか
判例を見ていくと、今回もおそらく最高裁の判例に倣って「自主的・自発的に作業をしているのであって、職務命令による労働ではない」から「残業とは認められない」となるでしょう。丸付けする作業も自発的なことなんだそうです。会議も、見回りも、自主的・自発的なことだとして過去に棄却されています。
こうやって煙に巻かれてます
ただ、最近は過労死や自殺の原因として過重な労働があったのではないか、という流れで時間外労働の(時間数)は認定されることが増えてきました。
今回は過労死の後に認定するかどうかといった裁判では無く、給料が出ないのはおかしいという裁判なので、また違った流れになりそうな気もします。
私が応援したいのは、この訴えを起こした方が59歳であるという点です。定年直前、流しておけば、本人としては問題ないだろう部分にちゃんとメスを入れてくれている。こういう方がいるからこそ、物事ってだんだん変わっていくんじゃ無いでしょうか。
いずれにしても、この裁判で仮に勝訴となった場合、一気に色々なことが動くので、注目していきたいと思います。
↓ 市で行われていた状況調査の結果について述べた記事
↓私の勤務実態について述べた記事
最近の私の勤務実態
IFTTTを使ってスマホの位置情報によって自動記録されたものを見ると、最近は朝の7時40分ごろ学校に来て、夜の7時45分頃に帰るというルーチンで回ってます。
ということは、12時間は学校にいると。4時間の時間外勤務じゃないですか(休憩時間?あって無いようなものです)。月20日勤務したら80時間達成しますね。あら、結構残業してる…?