ちょっと広まったので補足のエントリーです。
校庭と体育館のマイク、大丈夫ですか?
— すずすけ@Type_T / ブログ「パパ教員の戯れ言日記」 (@szsk_edu) 2020年12月4日
ウチは3本買い直さないとダメだと言うことが判明しました。
持ってるだけで違反になる可能性まで。
早いうちにご確認を。
TOAならWM-1210は使えなくなります-! pic.twitter.com/odsBTJgpDx
これについては、詳しく書いてある記事である、
サウンドハウスさんのページを見れば全部解決なのですが、一応補足しますね。
新スプリアス規格が定められた
総務省のパンフレットから引用します。
世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則(RR:Radio Regulations)のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。これを受けて、総務省では、平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正しました。
そして、その規格に合わないけれども前に技適を取得して発売された機器は、令和4年11月30日まで使用の猶予があります。
「なーんだ、まだ先じゃん」と思うかも知れないのですが、令和4年度の11月中に入れ替えが終わっていないと、使っているワイヤレスマイクが違法マイクになっちゃう可能性がある訳です!
そして、学校現場において令和4年の11月までに入れ替え完了とすると、チャンスはあと2回。(年度当初に予算計画を出すから。今年はもう予算組んで申請しているので、多くの学校で買い換えはできないかと思います。)
計画的にワイヤレスマイクを入れ替えていかないと、マイクが使えずに死活問題となってしまいます!
学校で対象となりそうな機器
- ワイヤレスマイク
- トランシーバー
が主に該当すると思います。
調べ方
- 技適の番号を総務省のページで入れて調べる(確実だけど面倒。やり方はサウンドハウスさんのページを)
- 各メーカーから出ているお知らせを見る。(メーカー名が備品管理台帳に書いてあるはずなので、こちらの方が現実的かと)
調べ先一覧
● audio technica
● JVC
● PANASONIC/RAMSA
● SENNHEISER
● SHURE
● SONY (なぜ事例紹介なのかは謎)
● TOA
● UNI-PEX(ここだけPDFしか見当たりませんでした)
http://www.unipex.co.jp/news/download/pdf/news_03.pdf
● AKG
良く分からない表記
上のサイトを見るとお分かりかと思うのですが、なぜか多くのサイト・パンフレットに
「 ※使用期限を過ぎた場合、所持しているだけで電波法違反となる場合がありますのでご注意ください。」
という脅し文句(あえてこう言います)が入ってます。
総務省のサイトにはそんなことは書かれていません。
先ほど挙げた中で、ちょっとだけ詳しく説明しているのは、ヒビノプロオーティオセールスさんのAKGに関するリリースで、こんな風に書かれています。
また、使用期限を過ぎた場合、容易に電波を出せる状態の機器を所持しているだけで電波法違反となる場合があります。電波が容易に出せない状態にするか、破棄することをお勧めします。
また、メーカー団体であるJEITA(電子情報技術産業協会)のリリースには先ほどの文言が出てきます。
と言う訳で、この脅し文句はどうやらJEITAが発のようですね。
補足
違法マイクは既にアニメで使われている用語です。笑
また、今回は学校の先生向けなので書いていませんが、コードレス電話機の子機も該当するものがあるようです。ご家庭で使っているコードレス電話機がある場合はそちらの確認もご一緒に!